次回の海外環境セミナー(2015年12月)

次回の海外環境セミナー(12月中旬開催予定)は、以下の三部制で、世界の環境法政策・実務の動向をご紹介します。

第一部:2020年以降の世界の温暖化対策の行方:COP21、中国の排出権取引、米国の温暖化政策等

第二部:各国の土壌汚染規制と米国連邦政府の動向

第三部:中国の土壌汚染調査・対策実務

詳細はあらためてご案内致しますが、温暖化については、FINEVのパートナーでエネルギー・温暖化の専門家がお話ししますので、より専門的な内容をご紹介する予定です。

各国規制のなかで、日本のように国の法律がメインではなく、州の規制が主要な位置づけとなっている国も多く、今後情報を拡充していく予定です。

10月初旬の石油学会でも、米国のシェールガス開発に関連してカリフォルニアの州規制が他の州へ波及する可能性についてご質問がありましたが、複数の州で類似した規制がある場合もありますが、各州の個別性があり、同じ国内でも基準や対象物質が違うことも多くあります。

カナダもエネルギーなど連邦政府等が管轄している環境規制を除いて同様で、ブリティッシュ・コロンビア州では水の持続可能生に関する法律が成立し、2016年から水に関する各種規制が始まります。地下水の利用に対してライセンスとフィーがかかるようになり、シェールなど水圧破砕を行う既存の井戸についても対象となっています。

水圧破砕に関する水質汚染の懸念については、米国当局の6月調査報告案から方向性がみえてきましたが、水資源全体の管理については、各地で法制化が続いています。

その他の最近の話題として、アメリカのSASB(サステナビリティ会計基準機構)からインフラ部門(不動産、ハウスメーカ、電力・ガス等)の基準案が公開され、2016年1月までパブコメ期間となっています。