欧州でCSR報告が義務化へ

先週、欧州議会で従業員500人以上の大企業に対して、環境や社会的な影響を報告することを義務付ける法案が可決されました。いわゆるCSR報告の義務化という位置づけとなっており、企業経営の変化における大きな一歩という報道がされています。

中小企業はコスト負担が大きいことから、大企業のみへの義務化となっており、上場企業に加えて、非上場の銀行や保険会社なども対象になるとのことで、2017年に向けてCSR情報を開示する企業は、これまでの約2500社から7000社に増えると予想されています。

すでにグローバル企業ではCSRレポートの発行は普及していますが、今回の義務化により欧州における企業のCSR情報はさらに大きく拡大することになりそうです。

また、対象となる大企業は、ダイバーシティ方針を開示し、取締役会メンバーのダイバーシティ(年齢、性別や地域、教育、専門性等の多様性)を開示することとしており、開示しない場合にはその理由を説明することが求められています。

今回の報告義務化は、いわゆるGRIなどの枠組みで開示する包括的なCSR報告書の義務化ではありませんので、報告方式等の柔軟性がある形ですが、企業の社会・環境・ガバナンス情報の開示拡充が進められている方向となっているのは間違いないでしょう。

企業の社会的責任の動きは、現在、労働安全や雇用に重点が置かれつつあります。またサプライチェーンのマネジメントも次の大きな方向といわれており、様々な研修プログラムなどが進められています。

以前のブログにも紹介していますので、ご関心がある方はご参照ください。