2019年に施行される海外の環境・労働安全衛生規制

あと1週間ほどで2018年も終わりになります。

前回、中国の土壌汚染防治法が2019年1月から施行されることを紹介させて頂きましたが、引き続き各地で新たな法規制がだされています。

ほんの一部ですが
【中国】冷媒などに使用されるオゾン層破壊物質1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン(HCFC-141b)の使用が禁止されます。

広東省では、2019年3月から大気汚染防止及び廃棄物に関する条例が施行

河北省では、2019年1月から省エネ建物に向けた規制が施行

香港では、今年から1987年以前の建築の建物に対して、防火対策の強化が求められ、2019年から省エネ建物の規制が強化

【ベトナム】労働安全衛生に関する内部監査を年1回以上実施することが求められるほか、プラスチック・バッグへの課金が増額されます。

環境新聞で「世界の環境法政策・ビジネスの動向」を連載させて頂くことになり、第1回のプラスチック規制のアメリカの動きを紹介させて頂きました。カリフォルニア州でプラスチック・ストロー等が2019年1月から原則禁止になります。(シアトルでは今年7月から実施)

第2回では欧州とアジアの動きを紹介しました。台湾でも2019年7月から公共施設等で、プラスチックのストローが原則禁止になるようです。

すでに国内でもプラスチック・ストローの廃止の動きや木製ストローの採用などのニュースが出ており、2019年はプラスチック規制や代替製品等へ大きな動きが出そうな気配です。