アメリカの土壌浄化ビジネス市場:日本の10倍規模に

2012年の国内の土壌浄化市場の市場規模は約800億円になっていることは、先般のブログでもご紹介しましたが、アメリカでは、製造拠点の統廃合やシェールガス開発関連の案件もあり、土壌浄化の市場も継続的に成長を続け、2012年は約8,000億円と、いつの間にか日本の10倍の市場規模になっています。

2013年には8,300億円強になるとの予想もでています。

数年前に、国内市場規模が約2,000億円あったころには、アメリカ市場は6,000-7,000億円くらいで、3倍前後でした。アメリカは国防省やエネルギー省の案件が半分近くありますので、ほぼ2倍と、GDP比と同程度でした。

アメリカ市場も、成長要因や差別化要素などこれまでの市場と異なっているところもあるようですが、継続して成長している市場では技術開発の予算配分も充実し、あらたなソリューションも生まれてくるでしょう。

他の市場も見ながらヒントを見つけていきたいと思います。

PS. 本日、応募していた中小企業庁のミラサポ:第一次審査通過のご連絡を頂きました。

皆様のお力を頂きたいと願っておりますので、どうぞよろしくお願い致します。

 

 

金融業界のサステナビリティ_SASBがドラフト公開

先週、金融セクター7業種のサステナビリティに関する重要項目案が、米国のSASBから公表され、12月末までパブリックコメント期間になっています。

環境面については、おもに以下の3つのポイントが含まれています。

  • 融資や投資における信用リスク評価に、環境・社会・ガバナンスに関する要素を統合すること(投融資)
  • 担保不動産等の環境リスク管理(不動産担保ファイナンス)
  • 環境リスクの影響(保険)

 春頃のブログで掲載しましたが、米国では中小金融機関の担保不動産審査時における環境リスクの評価も明文化され、環境リスク評価が広がりつつあります。また今月6日に公表されたASTMの環境サイトアセスメント(E1527-13)などにより、政府データの確認や揮発性物質(Vapor Intrusion)などのリスク管理も拡充され、金融機関の環境リスク評価の仕組みも進化していくでしょう。

市場の成長を維持しながら、仕組みを成熟化させていくには、ルールをわかりやすくし、新規参入者に門戸を開くことも重要になると思われます。

FINEV座談会では異業種の皆様に参加いただき、関連分野の成長と進化につながる情報交換を進めていきたいと思っています。

 

 

ブラウンフィールド化進む国内と土壌汚染ビジネス

環境省が取りまとめている土壌汚染対策法の施行状況によると、11月1日現在、国内の形質変更時要届出区域(土壌汚染があるが、現在すぐに対策が求められるのではなく、形質変更時に届け出ることが求められる土地)は、913サイト、要措置区域(土壌汚染対策が求められる土地)は113サイトとなり、合わせて1,000サイトを超える状況となっています。

2010年の土壌汚染対策法の法改正前にあたる2009年度末には、指定区域が約200サイトだったことを考えると、3年半で5倍に増加している状況となっています。すべてのサイトが有効利用されていないわけではないと思いますが、形質変更にあたる、解体や改築などをしない、いわゆる未利用の建物や有効利用が進められていない土地もそれなりの割合になっている可能性があります。

土壌汚染対策が進まずにいることを反映しているためか、社団法人土壌環境センターが発表した昨年度の土壌汚染ビジネス市場は、2006年度のピーク時の半分以下の800億円に落ち込んでいる状況です。(今年度は不動産市況も活発になり、増加に転じると思われますが・・)

こうした中、欧州では土壌汚染対策に関する規制や、汚染土地の健康被害と今後の対応に関するいくつかの進捗が見られます。 続きを読む

環境・サステナビリティに関する実務教育

先週の座談会では、4時間余りにわたって国内外にわたる環境や持続可能性に関する楽しい議論をさせて頂きました。第一線で活躍されている、違った専門分野の方と同じテーマについて議論するのはとても勉強になります。

環境分野のソリューションは、各地域の自然環境や国の歴史文化、ビジネス慣行など、様々な要素を踏まえて成熟していっています。そのため、各国や各地域での違いもあります。そうした違いを知ることで、新たなビジネスのヒントや、現状のアップデートにつながるものもでてくるかもしれません。

今は環境関連の業務の大部分は、実務を通じて習得するOJTがほとんどですが、環境ビジネスに直接役立つ知識や知見を短期間に修得できる大学や実務教育の場が日本にもっとできてもよいのではないかというご意見もありました。

ちょうど、一昨日、米投資銀行モルガンスタンレーがInstitute for Sustainable Investment (持続可能な投資に関する研究機構)を設立したという発表がありました。 続きを読む

自然資本の政策への組み入れを承認したイギリス議会

先週、イギリス議会は、自然資本(Natural Capital)を今後、国の政策や会計等に組み入れる方向を固めたようです。議会の議論については公開されています。

自然資本は、水や土壌、エネルギーなどの自然資源の価値を評価し、それらを保全しながら、経済社会の中で持続的に活用していくことを目指しています。そのために、まず自然資本の実態をきちんと把握し、評価する枠組みを確立することが提唱されています。こうした取り組みを支持する世界の約50の金融機関が自然資本宣言(Natural Capital Declaration)を採択しており、日本では三井住友信託銀行が参加しています。

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SASB 技術・通信セクター素案公表

アメリカのSASB (Sustainable Accounting Standard Board)から技術・通信セクターのサステナビリティに関する開示事項・重要性事項等に関する素案が先週公表されました。来年1月まで90日間のパブリックコメント期間だそうです。

以下の業界が対象になりますので、日本にも先進的なCSRを進めている企業が多い業界です。米国上場企業だけでなく、開示内容や開示方法を決める際の参考になりそうです。

  • Electronic Manufacturing Services & Original Design Manufacturing (電子機器製造サービス等)
  • Software & IT Services (ソフトウエア・ITサービス)
  • Hardware (ハードウエア)
  • Semiconductors (セミコンダクター)
  • Telecommunications (通信)
  • Internet Media & Services (インターネットメディア)

重要性に関する要約表はこちらに掲載されています。

環境デューデリジェンスセミナー≪基調講演≫のお知らせ

9月26日(木)に開催する弊社セミナーの基調講演に、皆様もご存知の日本の環境金融論の第一人者であられる
上智大学大学院 地球環境学研究科 藤井良広教授にお話し頂けることになりました!

14時からですので、ぜひご聞き逃しなく。

セミナー全体のアジェンダも更新しました。詳細はこちらから

 

≪環境デューデリジェンスセミナー≫のお知らせ

≪セミナーのアジェンダを更新しました≫

アジア各国ではこの数年土壌汚染関連の法制化が続いており、欧州や北米でも土壌汚染に関する法制度や実務は頻繁に改正が行われています。土壌汚染の法規制は、日本国内の規制と海外の法規制は大きくルールが異なっており、施設の占有者に対して調査や浄化責任が課されるケースや、それが遡及的に無過失、連帯責任となる場合もあります。このため、海外進出の際には、土壌汚染調査を含む環境デューデリジェンスを実施することがリスク管理上も不可欠になっています。

本セミナーでは、環境デューデリジェンスに関する主要な課題である土壌汚染の海外の法制度概要をご紹介し、どのような調査を実施し、その結果からどのように判断したらよいのかをご紹介します。

また事例では、土壌・地下水汚染だけでなく、廃棄物、大気汚染関連の規制を含めたコンプライアンス調査の留意点や確認事項をご紹介します。

 

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日  時:2013年9月26日(木)   14時00分~16時30分 (17時から第二部)

概  要:予定しているアジェンダは以下の通りです。

 

14:00-14:15    基調講演・・・・・上智大学大学院 地球環境学研究科 藤井良広教授

14:20-15:00  海外環境リスク関連法令の最新動向・・・・・㈱FINEV 光成美紀

日本、米国、欧州、東南アジア他の規制動向と日本との相違を解説。

ASTMフェーズⅠ調査改訂(2013)の動向やリスク管理の進め方をご紹介。

15:15-16:15  海外環境デューデリジェンス実施事例と体制について
                    ・・・・SGSジャパン㈱ 西利道、㈱FINEV 光成美紀

事例:産業施設のフェーズⅠ及びⅡ調査及びコンプライアンス調査のご紹介。

16:15-16:45  質疑応答

17:00-19:00  第二部:

        “ロンドンオリンピックの環境対策とグリーン/サステナブルなオリンピック”

 

場  所:株式会社FINEV(ファインブ) (会議室)

定  員:50名 参加者の方には“海外環境デュー・デリジェンスガイド(小冊子)”進呈

参加料:無 料(事前登録制)

*申込多数の場合には、次回以降のご案内をさせて頂くことがございます。

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ASTM フェーズ1改訂に対する環境保護庁の方針(案)公表

環境デューデリジェンスとしてよく活用されている米国材料検査協会(ASTM)の環境サイトアセスメント E1527-13について、米国連邦環境保護庁(EPA)が先週、連邦官報を発行し、今後の方向性について方針案を公表しました。

ASTMのE1527(環境サイトアセスメント:フェーズ1)は、アメリカのスーパーファンド法に基づく調査(すべての適切な質問、All Appropriate Inquieries, AAIs)と連動している重要な調査です。具体的には、この調査を実施し、汚染懸念がないうえで購入・投融資した場合、その後に汚染が発覚しても連帯責任を受けないように抗弁できる条件になります。このため、連邦官報にも影響のある業種として不動産、銀行、保険、環境コンサルティングなどが記載されています。また、2002年に制定されたブラウンフィールド法(小規模事業者の責任免除とブラウンフィールド再活性化法)の補助金などを受ける要件にもなっています。

ASTMのE1527は、現在2005年版が採用されており、いくつかの主要な変更を経て13年版として更新される予定ですが、これについてEPAがどのような方針を打ち出すかが注目されていました。

先週公表された方針案では、ASTMフェーズ1調査の13年版をAAIsとして認める一方で、AAIsとして、旧来の05年バージョンの活用も認めるというものとなっています。9月15日までのコメント期間に反対意見がなければ、11月からこの案が採用されるということで、今後1か月のコメント状況によるようですが、一部の環境業界ではBad Newsとして受け止められています。

ASTM E1527-13の改定内容については以前のブログをご参照ください。

なお、本情報については、9月に開催する環境デューデリジェンスセミナーでも概要をご紹介させて頂きます。
また、今月初めに50年以上ぶりに改訂され、CSR活動の義務化が明記されたインド会社法の概要についても、事例とともにご紹介する予定です。

 

 

 

環境保険:拡大の期待と使う側の留意点

2011年から始まっている 国連環境計画の持続可能な保険原則のメンバーが広がっており、現在40社が採択し、その資産運用規模は約600兆円(6兆ドル)に上るということです。

日本の損害保険会社大手3社も採択しています。

資産運用におけるESG配慮である責任投資原則(PRI)やプロジェクトファイナンスの赤道原則(EP)などは以前から広がっていますが、リスク管理のソリューションを提供する保険分野でのESGの広がりは、今後も世界での活動が増える中で不確実性への対応に向けて期待が高まります。

土壌汚染など環境リスク対策に関する保険は、日本ではなかなか広がっていませんが、すでに約2,000億円の市場まで発展しているアメリカでも、いろいろな課題もあるようです。その一つは、不動産取引などに付帯して活用されている環境汚染賠償保険などの補償対象についてです。”保険と免責条項があれば大丈夫”ということではないことの再確認です。

今年初めにアメリカ東部のマサチューセッツ州の施設を対象にした、担保不動産の引き渡しについて、環境汚染の免責事項と環境保険に関する金融機関の訴訟がありました。

日系の金融サービス会社が原告となっていた本ケースは、最近環境関連の専門家のなかでも今後に留意すべきケースとして取り上げられています。

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