次回座談会

セミナーを受けて、座談会を継続的に実施することになりました。

次回の座談会は”オバマ政権の環境規制改革”についてです。

オバマ政権は、大統領令のもと古い規制を撤廃し、21世紀型の柔軟な効果的な規制に変革することを目指して、様々な規制改革を打ち出してきました。環境規制では、2011年に大方針とともに35の主要な環境規制改革分野を打ち出し、進捗状況を公表しています。アメリカの環境規制改革をネタに、楽しくかつ新しい日本のビジネスについても意見交換させて頂ければと思っております。

なお、座談会に参加ご希望の方はこちらよりご登録ください。詳細についてご案内させて頂きます。

セミナーで配布した環境デューデリジェンス・ガイドブック(Web版を掲載致しました。主要各国の法令やデューデリジェンスのポイント、財務報告における開示推奨事項や会計基準などのリンクを紹介していますのでご活用ください。

環境デューデリジェンスセミナー≪基調講演≫のお知らせ

9月26日(木)に開催する弊社セミナーの基調講演に、皆様もご存知の日本の環境金融論の第一人者であられる
上智大学大学院 地球環境学研究科 藤井良広教授にお話し頂けることになりました!

14時からですので、ぜひご聞き逃しなく。

セミナー全体のアジェンダも更新しました。詳細はこちらから

 

不動産鑑定評価における土壌汚染の取り扱い

不動産関連の方はご存知の方が多いと思いますが、8月初めに国土交通省から”不動産における国際展開戦略”の方向性が示されました。その中にも記載されているように国際的な評価基準を踏まえて、不動産鑑定評価基準が改定される議論が進められています。

このなかで土壌汚染のある不動産の評価について、一部変更が予定されています。

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≪環境デューデリジェンスセミナー≫のお知らせ

≪セミナーのアジェンダを更新しました≫

アジア各国ではこの数年土壌汚染関連の法制化が続いており、欧州や北米でも土壌汚染に関する法制度や実務は頻繁に改正が行われています。土壌汚染の法規制は、日本国内の規制と海外の法規制は大きくルールが異なっており、施設の占有者に対して調査や浄化責任が課されるケースや、それが遡及的に無過失、連帯責任となる場合もあります。このため、海外進出の際には、土壌汚染調査を含む環境デューデリジェンスを実施することがリスク管理上も不可欠になっています。

本セミナーでは、環境デューデリジェンスに関する主要な課題である土壌汚染の海外の法制度概要をご紹介し、どのような調査を実施し、その結果からどのように判断したらよいのかをご紹介します。

また事例では、土壌・地下水汚染だけでなく、廃棄物、大気汚染関連の規制を含めたコンプライアンス調査の留意点や確認事項をご紹介します。

 

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日  時:2013年9月26日(木)   14時00分~16時30分 (17時から第二部)

概  要:予定しているアジェンダは以下の通りです。

 

14:00-14:15    基調講演・・・・・上智大学大学院 地球環境学研究科 藤井良広教授

14:20-15:00  海外環境リスク関連法令の最新動向・・・・・㈱FINEV 光成美紀

日本、米国、欧州、東南アジア他の規制動向と日本との相違を解説。

ASTMフェーズⅠ調査改訂(2013)の動向やリスク管理の進め方をご紹介。

15:15-16:15  海外環境デューデリジェンス実施事例と体制について
                    ・・・・SGSジャパン㈱ 西利道、㈱FINEV 光成美紀

事例:産業施設のフェーズⅠ及びⅡ調査及びコンプライアンス調査のご紹介。

16:15-16:45  質疑応答

17:00-19:00  第二部:

        “ロンドンオリンピックの環境対策とグリーン/サステナブルなオリンピック”

 

場  所:株式会社FINEV(ファインブ) (会議室)

定  員:50名 参加者の方には“海外環境デュー・デリジェンスガイド(小冊子)”進呈

参加料:無 料(事前登録制)

*申込多数の場合には、次回以降のご案内をさせて頂くことがございます。

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ASTM フェーズ1改訂に対する環境保護庁の方針(案)公表

環境デューデリジェンスとしてよく活用されている米国材料検査協会(ASTM)の環境サイトアセスメント E1527-13について、米国連邦環境保護庁(EPA)が先週、連邦官報を発行し、今後の方向性について方針案を公表しました。

ASTMのE1527(環境サイトアセスメント:フェーズ1)は、アメリカのスーパーファンド法に基づく調査(すべての適切な質問、All Appropriate Inquieries, AAIs)と連動している重要な調査です。具体的には、この調査を実施し、汚染懸念がないうえで購入・投融資した場合、その後に汚染が発覚しても連帯責任を受けないように抗弁できる条件になります。このため、連邦官報にも影響のある業種として不動産、銀行、保険、環境コンサルティングなどが記載されています。また、2002年に制定されたブラウンフィールド法(小規模事業者の責任免除とブラウンフィールド再活性化法)の補助金などを受ける要件にもなっています。

ASTMのE1527は、現在2005年版が採用されており、いくつかの主要な変更を経て13年版として更新される予定ですが、これについてEPAがどのような方針を打ち出すかが注目されていました。

先週公表された方針案では、ASTMフェーズ1調査の13年版をAAIsとして認める一方で、AAIsとして、旧来の05年バージョンの活用も認めるというものとなっています。9月15日までのコメント期間に反対意見がなければ、11月からこの案が採用されるということで、今後1か月のコメント状況によるようですが、一部の環境業界ではBad Newsとして受け止められています。

ASTM E1527-13の改定内容については以前のブログをご参照ください。

なお、本情報については、9月に開催する環境デューデリジェンスセミナーでも概要をご紹介させて頂きます。
また、今月初めに50年以上ぶりに改訂され、CSR活動の義務化が明記されたインド会社法の概要についても、事例とともにご紹介する予定です。

 

 

 

住宅の環境リスク調査(考)

たまたま見ていたテレビで、今朝紹介されていた新潟県の住宅で石油が流出したというニュースがありました。個人宅では、対応できないレベルの大変なケースですが、そろそろ日本でも住宅での環境リスク調査(また公的保険的な枠組み)の必要性が高まっているのだなと感じました。

以前のブログで紹介していますが、アメリカの住宅取引のフォーマットには、土壌汚染の調査に加え、地下タンクの有無、ラドン等の状況についても有無を記載することになっています。

イギリスでは住宅取引の8割以上で環境リスク調査が行われています。オランダでは全土で土壌汚染マップを整備し、不動産取引の際には参照することが慣例化しています。

既存の住宅における今回のような案件をどのように扱うのかは、別途検討が必要ですが、多くの住宅では、環境リスクの調査をしないまま取引されています。今後、適切な調査を実施した場合の免責や、一定の公的基金から公的補助や低利・無利子融資を受けられるようにする仕組みが必要になってきているのではないかと改めて考えさせられます。 続きを読む

ホームページを更新しました

弊社ホームページを更新しました。

9月26日に開催するセミナー情報については、 随時アップデートします。

ご関心がある方には、パンフレットができましたらご送付致しますので、こちらまでご連絡ください。

≪海外の環境デュー・デリジェンス・セミナー≫(参加費無料)

日時:9月26日(木)14時から16時30分(予定)

場所:弊社オフィス(東京:浜松町)

 

 

セミナー開催のお知らせ≪海外の環境デューデリジェンス≫

9月26日(木)午後、弊社オフィス(東京:浜松町)にて、”海外の環境デュー・デリジェンス・セミナー”を開催致します。(SGSジャパンさんとの共同開催です。)

海外進出や海外拠点の再編の際には、土地や施設の環境リスク調査、コンプライアンス調査は不可欠です。

アジアではこの数年、環境規制の法制化・厳格化が進んでいるほか、土壌汚染については、日本と異なった法的責任を課している国がほとんどです。土壌汚染については、影響も大きいため、土地の購入時だけでなく、工場のリース時にも調査を実施し、契約上のリスク管理をすることが重要です。

セミナーでは、国内外の環境リスク対策のためにどのような対応をとる必要があるのか、事例を踏まえてご紹介します。ご関心がある方には、パンフレットはこちらからご確認ください。

 

環境保険:拡大の期待と使う側の留意点

2011年から始まっている 国連環境計画の持続可能な保険原則のメンバーが広がっており、現在40社が採択し、その資産運用規模は約600兆円(6兆ドル)に上るということです。

日本の損害保険会社大手3社も採択しています。

資産運用におけるESG配慮である責任投資原則(PRI)やプロジェクトファイナンスの赤道原則(EP)などは以前から広がっていますが、リスク管理のソリューションを提供する保険分野でのESGの広がりは、今後も世界での活動が増える中で不確実性への対応に向けて期待が高まります。

土壌汚染など環境リスク対策に関する保険は、日本ではなかなか広がっていませんが、すでに約2,000億円の市場まで発展しているアメリカでも、いろいろな課題もあるようです。その一つは、不動産取引などに付帯して活用されている環境汚染賠償保険などの補償対象についてです。”保険と免責条項があれば大丈夫”ということではないことの再確認です。

今年初めにアメリカ東部のマサチューセッツ州の施設を対象にした、担保不動産の引き渡しについて、環境汚染の免責事項と環境保険に関する金融機関の訴訟がありました。

日系の金融サービス会社が原告となっていた本ケースは、最近環境関連の専門家のなかでも今後に留意すべきケースとして取り上げられています。

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産業用地の土壌汚染発生率:日米でほぼ同じ

数十年にわたり化学物質などを使用して操業していた工場で、土壌汚染があるかどうかは、国が違っても大きな違いはないようです。

6月に参加したアメリカの会議では、米国の製造・サービス業などで、設備・施設別に、操業年と土壌汚染の関係を調査した研究結果が紹介されました。

調査目的のひとつは、”操業の長さと汚染の発生率に相関関係はあるのか”というものでした。つまり、長く操業している工場には土壌汚染がある可能性が高いのか、という問題提起です。有害物質を使用していた工場などでの汚染発生確率は、施設の種類別に若干相違があるものの、だいたい50-70%(基準超えは30-50%)という発表でした。

また、操業期間と土壌汚染の発生率との相関関係はあまり明確にはでていないという考察でした。(地下水汚染については操業期間の長さが影響するという結果がいくつかありました。)この調査は、比較的小さな統計母数でしたが、土壌汚染の発生確率について、日米でほぼ同じくらいの確率になっているのは興味深いものでした。

日本で同じ目的の研究はみていませんが、日本のデータとしては、土壌環境センターで資料調査後(つまり有害物質を使用していた履歴などがあることが確認された後)に実施された土壌調査では、基準を超える汚染が発覚する可能性は50-60%程度です。(これについては、数値だけの紹介ですが、以前の講演資料に入れています。)

また、以前環境省のブラウンフィールド調査で実施されている、都市計画地域の用途別に東京都のデータをベースにした土壌汚染の発生確率では、工業専用地域では約35%となっています。

発生確率が高いかどうかについては、いろいろな見解があると思われますが、むしろ残りの3-4割にあたる工場では、長年にわたり操業を続けながらも汚染が発覚しなかったことは有益な数字であるように思います。

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