金融庁が『日本版スチュワードシップコード』公表

2月26日に金融庁から機関投資家に対する『日本版スチュワードシップ・コード」が公表されました。
資産運用にあたって企業の持続的な成長を支える「責任ある機関投資家」の諸原則の一つという位置づけです。

内容は、「原則主義」「遵守または実施しない場合は理由の説明(Comply or Explain)」という形をとっており、全体的に基本方針が示されています。環境やCSRに関連する内容は、原則3に示されており、「機関投資家は、企業の持続成長に向けて、企業の社会・環境面の状況を的確に把握すべき」としており、リスク情報という観点で示されています。

昨日の日経ベリタスには、日本の株式保有の3割が外国投資家になっており、本コードに関連して、日本企業の外国投資家への姿勢が変わってきたという記事がでていました。環境、社会、ガバナンスに配慮するESG投資(SRI)の規模は、米国や欧州では日本のSRIの100倍以上になっています。国内外の機関投資家からの環境や社会面の評価が投資に反映されるようになれば、情報開示の経済的な意味合いも深まってくるでしょう。

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座談会特別編:第1回と次回に向けて(参考ニュース)

先週開催させていただいた土壌汚染に関する座談会では、3時間にわたって大変楽しく、課題や現状認識について活発な議論を行うことができました。土壌汚染に関わる様々な分野(環境コンサル、建設、法務、不動産、鑑定、産業界、金融、会計、メディア、大学等)の第一人者の方々に事前ご意見も頂き、重ねて御礼申し上げます。

業務や専門の立場が異なっても、同じように課題を感じている点として以下のような論点がでました。 続きを読む

中国の土壌汚染

中国の土壌汚染についてはすでに様々な報道もありますが、昨年末改めてその深刻さについて欧米ニュースが伝えています。

日本語でも概要が報道されていますが、中国国内の土壌汚染されている土地の広さは、ベルギー一国に匹敵する約330万ヘクタール(約3万平方キロ)ということですので、東京都全体の面積の約14倍になります。

カドミウムなど重金属による農作物への汚染が懸念されているということです。現在強化されている地下水汚染対策に加えて、今後、土壌汚染対策へのニーズが高まることでしょう。

海外の調査では、土壌・地下水汚染などを中心とした国別の環境債務の規模は、日米欧など先進国では概ねGDPの数%(日本は3.6%と試算されています)にとどまっていますが、中国やインドではGDPの3割以上であるという試算になっています。まだ中国やインドでは、土壌汚染の個別法が整備されていないため、法的義務が明確ではなく債務という表現を使うのがよいのかはわかりませんが、いわゆる浄化が必要な土地にかかる費用の規模としての非常に大きいということでしょう。 続きを読む

カナダでも環境リスクに厳しい行政措置:旧経営陣が環境浄化費用の支払い

昨年末近く、カナダで2012年に破たんした航空機器メーカー(Northstar Aerospace)の旧経営陣が、オンタリオ州環境庁に総額475万カナダドル(約4.5億円)の支払いに合意したというニュースがありました。

同社が保有していた土地にクロムやトリクロロエチレンなどの有害物質による汚染があり、同社の破たんとともに対策が滞っていたために、当局が替わって浄化対策を実施していました。当局では、2004年以降、すでに上記の4倍近い1700万ドル以上を支出しており、これらの費用の一部を負担するように請求されたもののようです。 続きを読む

アメリカの中小企業融資の新ガイドライン:2014年1月1日から施行

 

2013年9月に発行された、米国中小企業庁(SBA)の融資保証に関するガイドラインが2014年1月1日から施行されます。

以前のブログにも紹介した中小企業庁の融資保証等を受ける際のガイドラインですの改訂版です。

前回の紹介から環境方針は変更がありませんが、その他の手続きに大きな変更があるようで、その一つは提出書類の電子化です。各種届出はE-Tranと呼ばれるシステムに電子ファイルとして提出することが求められます。(その他重要な変更もあるようですので、そちらにご関心の方はガイドライン等をご参照ください)

環境方針は、すでに今年3月から施行されていますが、融資対象が、環境影響のある業種(別紙にNAICコードが規定されています)の場合、融資規模に関わらず、地歴調査・質問状や政府記録確認を含むフェーズ1調査から実施し、融資機関は”免責同意書”(SBA Environmental Indemnification Agreement)を添付しなければならないことになっています。

この同意書は全20ページあり、環境調査に関する専門用語の定義だけで4ページになります。借り手側は、環境調査(ASTMフェーズ1)や関連情報を提出することになり、故意の隠ぺいなどには罰金100万ドル(1億円)、禁固30年までの罰則も明記されています。厳しいですね。

フェーズ1調査は、ASTM フェーズ1環境サイトアセスメント(ASTM E1527)の2005年版を規定していますが、先月改訂された13年度版も実務的には受け付けるという方針のようです。

米国では、土壌汚染の責任については、無過失・連帯責任を原則とするため、銀行など融資機関でも融資の際に土壌汚染調査フェーズ1、フェーズ2を独自に実施することが多くありますが、今回のものは、中小企業の融資にもそれを適用することになったものです。

これまではガソリンスタンドやクリーニング業など、中小企業の融資の際には、環境調査が実施されないことも多かったということですが、今回の中小企業庁のガイドライン改定により、中小規模の融資における環境リスク調査が広がることが予想されています。

ASTMの改訂については先日BELCAさんで講演させていただいた資料に概要を入れていますのでご参照ください。

 

 

欧州議会で非財務情報の開示義務法案が承認

昨日の欧州議会で、環境・社会・労働側面やガバナンスなどの企業の非財務情報の開示を義務付ける提案が承認されました。

従業員500名以上の大企業や上場企業に、情報開示の拡充を義務付ける方向で、今後、国際的な指標などを踏まえて、開示拡充に向けたガイドラインなどが策定されるようです。さらに2018年以降は、大企業の国別の税額・利益・補助金などの開示を義務付けるかどうかも検討することが追記されています。

企業経営の大きな方向性ではありますが、企業にとっては、これまでと違う種類の情報を開示することになりますので、大変な時代になりつつあります。

法案内容については、4月に掲載したブログもご参照ください。

 

マンション建替えに潜む隠れた問題

来年度の税制改正にマンション建替え推進に対する優遇税制が導入されるというニュースが報道されています。

現在、マンションストックは約600万戸あり、そのうち2割以上は1980年代以前に建てられており、旧耐震基準の問題が指摘されています。

ただ建て替えにあたってもう一つの課題は、土壌汚染問題ではないでしょうか。 続きを読む

アメリカの土壌浄化ビジネス市場:日本の10倍規模に

2012年の国内の土壌浄化市場の市場規模は約800億円になっていることは、先般のブログでもご紹介しましたが、アメリカでは、製造拠点の統廃合やシェールガス開発関連の案件もあり、土壌浄化の市場も継続的に成長を続け、2012年は約8,000億円と、いつの間にか日本の10倍の市場規模になっています。

2013年には8,300億円強になるとの予想もでています。

数年前に、国内市場規模が約2,000億円あったころには、アメリカ市場は6,000-7,000億円くらいで、3倍前後でした。アメリカは国防省やエネルギー省の案件が半分近くありますので、ほぼ2倍と、GDP比と同程度でした。

アメリカ市場も、成長要因や差別化要素などこれまでの市場と異なっているところもあるようですが、継続して成長している市場では技術開発の予算配分も充実し、あらたなソリューションも生まれてくるでしょう。

他の市場も見ながらヒントを見つけていきたいと思います。

PS. 本日、応募していた中小企業庁のミラサポ:第一次審査通過のご連絡を頂きました。

皆様のお力を頂きたいと願っておりますので、どうぞよろしくお願い致します。

 

 

米国各地でのシェールガス反対運動

今月初め、コロラド州の3つの市とオハイオ州の1つの市でシェールガス開発である水圧破砕、いわゆるフラッキングを一時的に禁止する住民投票が行われました。コロラド州では、フォートコリンズ市とボルダ―市、ラファイエット市でフラッキングの禁止が可決されましたが、 投票数を再確認していたBroomfield市では、13票不足していたようです。関連情報はこちらのほか、各種メディアに掲載されています。

アメリカでは、州全体としてシェールガス開発を禁止しているところはニューヨーク、ニュージャージ、メリーランドなどわずかに留まりますが、郡や町(Town)でその境界内に新たなシェールガス開発を行うことを禁止するケースはすでに100以上に上っており、少なくとも8以上の州の特定の地域で禁止等が行われています。

一方、州法で認められているシェールガスの掘削が、州内の特定の自治体(群や町)で禁止できるかどうかについては訴訟となっているところもあり、Zoning規制(この場所では実施してはいけないというもの)は認められないが、一定の手続き等の追加は認められるなどの判決が出ているところもあります。全体として、シェールガス開発の環境影響などに懸念をする住民運動が増えていることは事実ですが、これらがシェールガス全体の開発にどのような影響を及ぼすのかはまだはっきりした影響はみえにくい状態です。

ただし、これらの住民投票や地域の規制が、ビジネス実務に及ぼす影響はあるため、事業実施主体だけでなく、投融資をする企業や金融機関でも環境デューデリジェンスとして、通常の質問に加えたいくつかの内容を追記すべきと提唱されています。またシェールガスの掘削井戸の近くの不動産に関しても、こうしたデューデリを実施することが求められる場合もあります。

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金融業界のサステナビリティ_SASBがドラフト公開

先週、金融セクター7業種のサステナビリティに関する重要項目案が、米国のSASBから公表され、12月末までパブリックコメント期間になっています。

環境面については、おもに以下の3つのポイントが含まれています。

  • 融資や投資における信用リスク評価に、環境・社会・ガバナンスに関する要素を統合すること(投融資)
  • 担保不動産等の環境リスク管理(不動産担保ファイナンス)
  • 環境リスクの影響(保険)

 春頃のブログで掲載しましたが、米国では中小金融機関の担保不動産審査時における環境リスクの評価も明文化され、環境リスク評価が広がりつつあります。また今月6日に公表されたASTMの環境サイトアセスメント(E1527-13)などにより、政府データの確認や揮発性物質(Vapor Intrusion)などのリスク管理も拡充され、金融機関の環境リスク評価の仕組みも進化していくでしょう。

市場の成長を維持しながら、仕組みを成熟化させていくには、ルールをわかりやすくし、新規参入者に門戸を開くことも重要になると思われます。

FINEV座談会では異業種の皆様に参加いただき、関連分野の成長と進化につながる情報交換を進めていきたいと思っています。

 

 

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