≪環境デューデリジェンスセミナー≫のお知らせ

≪セミナーのアジェンダを更新しました≫

アジア各国ではこの数年土壌汚染関連の法制化が続いており、欧州や北米でも土壌汚染に関する法制度や実務は頻繁に改正が行われています。土壌汚染の法規制は、日本国内の規制と海外の法規制は大きくルールが異なっており、施設の占有者に対して調査や浄化責任が課されるケースや、それが遡及的に無過失、連帯責任となる場合もあります。このため、海外進出の際には、土壌汚染調査を含む環境デューデリジェンスを実施することがリスク管理上も不可欠になっています。

本セミナーでは、環境デューデリジェンスに関する主要な課題である土壌汚染の海外の法制度概要をご紹介し、どのような調査を実施し、その結果からどのように判断したらよいのかをご紹介します。

また事例では、土壌・地下水汚染だけでなく、廃棄物、大気汚染関連の規制を含めたコンプライアンス調査の留意点や確認事項をご紹介します。

 

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日  時:2013年9月26日(木)   14時00分~16時30分 (17時から第二部)

概  要:予定しているアジェンダは以下の通りです。

 

14:00-14:15    基調講演・・・・・上智大学大学院 地球環境学研究科 藤井良広教授

14:20-15:00  海外環境リスク関連法令の最新動向・・・・・㈱FINEV 光成美紀

日本、米国、欧州、東南アジア他の規制動向と日本との相違を解説。

ASTMフェーズⅠ調査改訂(2013)の動向やリスク管理の進め方をご紹介。

15:15-16:15  海外環境デューデリジェンス実施事例と体制について
                    ・・・・SGSジャパン㈱ 西利道、㈱FINEV 光成美紀

事例:産業施設のフェーズⅠ及びⅡ調査及びコンプライアンス調査のご紹介。

16:15-16:45  質疑応答

17:00-19:00  第二部:

        “ロンドンオリンピックの環境対策とグリーン/サステナブルなオリンピック”

 

場  所:株式会社FINEV(ファインブ) (会議室)

定  員:50名 参加者の方には“海外環境デュー・デリジェンスガイド(小冊子)”進呈

参加料:無 料(事前登録制)

*申込多数の場合には、次回以降のご案内をさせて頂くことがございます。

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インド会社法改正とCSR

8月上旬にインドでは会社法が50数年ぶりに改正され、企業の社会的責任(CSR)に関する項目が追加されました。以前のブログでも紹介したように、一定規模以上の企業にCSR委員会の設置等(独立したメンバーが最低一人以上)を義務付けるとともに、前年純利益の2%をCSR活動に支出することを求めています。

法律制定を受け、管轄するMinistry of Corporate Affairs (企業省)の大臣が、Google Hangoutで、企業関係者やNGOと本改正内容におけるCSRについて約1時間の対話している状況がユーチューブで公開されています。 続きを読む

ASTM フェーズ1改訂に対する環境保護庁の方針(案)公表

環境デューデリジェンスとしてよく活用されている米国材料検査協会(ASTM)の環境サイトアセスメント E1527-13について、米国連邦環境保護庁(EPA)が先週、連邦官報を発行し、今後の方向性について方針案を公表しました。

ASTMのE1527(環境サイトアセスメント:フェーズ1)は、アメリカのスーパーファンド法に基づく調査(すべての適切な質問、All Appropriate Inquieries, AAIs)と連動している重要な調査です。具体的には、この調査を実施し、汚染懸念がないうえで購入・投融資した場合、その後に汚染が発覚しても連帯責任を受けないように抗弁できる条件になります。このため、連邦官報にも影響のある業種として不動産、銀行、保険、環境コンサルティングなどが記載されています。また、2002年に制定されたブラウンフィールド法(小規模事業者の責任免除とブラウンフィールド再活性化法)の補助金などを受ける要件にもなっています。

ASTMのE1527は、現在2005年版が採用されており、いくつかの主要な変更を経て13年版として更新される予定ですが、これについてEPAがどのような方針を打ち出すかが注目されていました。

先週公表された方針案では、ASTMフェーズ1調査の13年版をAAIsとして認める一方で、AAIsとして、旧来の05年バージョンの活用も認めるというものとなっています。9月15日までのコメント期間に反対意見がなければ、11月からこの案が採用されるということで、今後1か月のコメント状況によるようですが、一部の環境業界ではBad Newsとして受け止められています。

ASTM E1527-13の改定内容については以前のブログをご参照ください。

なお、本情報については、9月に開催する環境デューデリジェンスセミナーでも概要をご紹介させて頂きます。
また、今月初めに50年以上ぶりに改訂され、CSR活動の義務化が明記されたインド会社法の概要についても、事例とともにご紹介する予定です。

 

 

 

住宅の環境リスク調査(考)

たまたま見ていたテレビで、今朝紹介されていた新潟県の住宅で石油が流出したというニュースがありました。個人宅では、対応できないレベルの大変なケースですが、そろそろ日本でも住宅での環境リスク調査(また公的保険的な枠組み)の必要性が高まっているのだなと感じました。

以前のブログで紹介していますが、アメリカの住宅取引のフォーマットには、土壌汚染の調査に加え、地下タンクの有無、ラドン等の状況についても有無を記載することになっています。

イギリスでは住宅取引の8割以上で環境リスク調査が行われています。オランダでは全土で土壌汚染マップを整備し、不動産取引の際には参照することが慣例化しています。

既存の住宅における今回のような案件をどのように扱うのかは、別途検討が必要ですが、多くの住宅では、環境リスクの調査をしないまま取引されています。今後、適切な調査を実施した場合の免責や、一定の公的基金から公的補助や低利・無利子融資を受けられるようにする仕組みが必要になってきているのではないかと改めて考えさせられます。 続きを読む

ホームページを更新しました

弊社ホームページを更新しました。

9月26日に開催するセミナー情報については、 随時アップデートします。

ご関心がある方には、パンフレットができましたらご送付致しますので、こちらまでご連絡ください。

≪海外の環境デュー・デリジェンス・セミナー≫(参加費無料)

日時:9月26日(木)14時から16時30分(予定)

場所:弊社オフィス(東京:浜松町)

 

 

セミナー開催のお知らせ≪海外の環境デューデリジェンス≫

9月26日(木)午後、弊社オフィス(東京:浜松町)にて、”海外の環境デュー・デリジェンス・セミナー”を開催致します。(SGSジャパンさんとの共同開催です。)

海外進出や海外拠点の再編の際には、土地や施設の環境リスク調査、コンプライアンス調査は不可欠です。

アジアではこの数年、環境規制の法制化・厳格化が進んでいるほか、土壌汚染については、日本と異なった法的責任を課している国がほとんどです。土壌汚染については、影響も大きいため、土地の購入時だけでなく、工場のリース時にも調査を実施し、契約上のリスク管理をすることが重要です。

セミナーでは、国内外の環境リスク対策のためにどのような対応をとる必要があるのか、事例を踏まえてご紹介します。ご関心がある方には、パンフレットはこちらからご確認ください。

 

環境保険:拡大の期待と使う側の留意点

2011年から始まっている 国連環境計画の持続可能な保険原則のメンバーが広がっており、現在40社が採択し、その資産運用規模は約600兆円(6兆ドル)に上るということです。

日本の損害保険会社大手3社も採択しています。

資産運用におけるESG配慮である責任投資原則(PRI)やプロジェクトファイナンスの赤道原則(EP)などは以前から広がっていますが、リスク管理のソリューションを提供する保険分野でのESGの広がりは、今後も世界での活動が増える中で不確実性への対応に向けて期待が高まります。

土壌汚染など環境リスク対策に関する保険は、日本ではなかなか広がっていませんが、すでに約2,000億円の市場まで発展しているアメリカでも、いろいろな課題もあるようです。その一つは、不動産取引などに付帯して活用されている環境汚染賠償保険などの補償対象についてです。”保険と免責条項があれば大丈夫”ということではないことの再確認です。

今年初めにアメリカ東部のマサチューセッツ州の施設を対象にした、担保不動産の引き渡しについて、環境汚染の免責事項と環境保険に関する金融機関の訴訟がありました。

日系の金融サービス会社が原告となっていた本ケースは、最近環境関連の専門家のなかでも今後に留意すべきケースとして取り上げられています。

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SASBのヘルスケアのガイドライン発行:秋には金融業界の予定

業界別のESG開示ガイドラインを開発している、米国のサステナビリティ会計基準審議会(SASB)からヘルスケア業界(6分類)の暫定ガイドラインが発行されました。バイオテクノロジー、医薬品、医療機器、医療サービス(デリバリー)、医薬品販売、マネージドケアの6分類です。

こちらから登録するとダウンロードできるようになっています。

その他の業種でも検討が進められており、今後のガイドラインの開示日程や活動計画によると、今年11月には金融業界のガイドラインが開示されるようです。

SASBの動きは、企業の非財務報告の位置づけを財務報告のように業界内で比較可能にしていこうという重要な動きの一つです。

今回のヘルスケア業界のガイドライン発行にあたっても、米国の証券取引委員会(SEC)ルールに基づく上場企業の財務報告10-Kレポートの中に開示する事例の紹介もされています。まだ全体的に試行段階ですが、各業界の基準策定には主要企業が参加していることから、少なくとも米国では徐々にデファクト・スタンダードになっていくことも予想されます。

持続可能性報告・CSR報告のガイドラインであるGRIのG4の重要性に関する考え方を踏まえても、CSR/IR/広報関連に加え、各項目の該当部門との連携がより重要になってくるでしょう。今年はCSR関連のガイドライン変更などが続いて大変ですが、これから年末に向けて統合報告のガイドライン開示も予定されており、担当部門の方は、しばらく新たな情報収集が忙しくなりそうですね。

SASBの活動等については、過去のブログに概要を記載していますのでご参考まで。